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とくしま在宅育児応援クーポンの交付申請方法

最終更新日:2022年7月1日

このページでは、とくしま在宅育児応援クーポン(以下「クーポン」といいます。)の交付申請方法を説明します。
クーポンの事業概要については、「とくしま在宅育児応援クーポン事業について」をご確認ください。
クーポンの利用方法については、「とくしま在宅育児応援クーポンの利用方法」をご確認ください。
クーポンの事業者(サービス提供者)向けの情報については、「とくしま在宅育児応援クーポンサービス提供者向け情報」をご確認ください。

クーポンの交付対象

次の要件をすべて満たす保護者は、クーポンの交付を受けることができます。

(1)徳島市に住所を有する0歳から2歳の児童と住民票が同一世帯であること
(2)クーポンの交付対象となる児童が、権利発生日時点で、保育所等(認可外を含む)を利用中でないこと

*権利発生日が令和6年3月31日までの場合、以下の用件も必要です。

  • クーポンの交付対象となる児童が、権利発生日時点で、施設等利用給付認定の3号認定を受けていないこと。
  • クーポンの交付対象となる児童を育児する世帯の市町村民税所得割合算額が169,000円未満(世帯の収入が約640万円以下が目安)であること。

詳細な注釈等については、「とくしま在宅育児応援クーポン事業について」の「クーポンの交付対象となる方について」の項目をご確認ください。

クーポンの交付申請

児童が1歳または2歳になったとき

児童の1歳または2歳の誕生日から使用できるクーポンを申請するときは、交付申請書を当該児童の住所に送付しますので、記入の上で期日までに同封の返信用封筒で郵送するか、子育て支援課(徳島市役所3階窓口)までお持ちください。

手続きの時期

誕生月の前月の中旬に交付申請書を送付しますので、その月末までに交付申請書を提出してください。

郵送先

〒770-8571
徳島県徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所子育て支援課 とくしま在宅育児応援クーポン事業担当

窓口に持ち込む場合

徳島市役所3階窓口
(平日午前8時30分から午後5時まで)
(注) 徳島市の各支所では受付できませんのでご注意ください。

必ずご用意ください。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

権利発生日が令和6年3月31日までの場合で、申請者及びその配偶者が申請を行う年(児童の誕生日が1月から8月までのクーポンの申請についてはその前年)の1月1日時点で徳島市に住所がないときに追加で必要となるもの

  • 所得課税証明書(所得割額及び税額控除額等が省略されていないもの)
    (1月1日時点に住所があった市区町村から取り寄せてください。)

児童が出生したとき

児童の出生から使用できるクーポンを申請するときは、出生後に子育て支援課窓口(徳島市役所3階)又は母子乳幼児コーナー(徳島市役所本館1階30番)で申請してください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)。

手続きの時期

出生届の提出後すみやかに手続きしてください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)

申請先

  • 徳島市役所3階窓口(子育て支援課)
  • 徳島市役所1階30番窓口(母子乳幼児コーナー)

(平日午前8時30分から午後5時まで)
(注) 徳島市の各支所では受付できませんのでご注意ください。

休日窓口

出生によるクーポン交付申請は、新規ウインドウで開きます。休日窓口でも受け付けますのでご利用ください。

必ずご用意ください。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

権利発生日が令和6年3月31日までの場合で、申請者及びその配偶者が申請を行う年(児童の誕生日が1月から8月までのクーポンの申請についてはその前年)の1月1日時点で徳島市に住所がないときに追加で必要となるもの

  • 所得課税証明書(所得割額及び税額控除額等が省略されていないもの)
    (1月1日時点に住所があった市区町村から取り寄せてください。)

徳島県内の他市町村から児童が転入したとき

徳島県内の他市町村が交付した有効なクーポン券が残っている児童が転入したときは、残っている有効なクーポン券を同じ枚数の徳島市民用のクーポンと交換します。転入手続き後に、子育て支援課窓口(徳島市役所3階)又は母子乳幼児コーナー(徳島市役所本館30番)で申請してください。
クーポン事業を行っていない徳島県内の他市町村から転入した場合は、徳島市用のクーポンを新たに交付します。手続き内容は、下の「徳島県外から児童が転入したとき」に準じます。また、転入前の市町村にクーポンの交付申請をしなかった場合は、徳島市用のクーポンを新たに交付します。手続き内容は、下の「徳島県外から児童が転入したとき」に準じます。

ご注意ください

  • すでに徳島県内の他市町村が交付したクーポンをすべて使い切っている場合、徳島市用のクーポンを新たに交付することはできません。
  • 徳島県内の他市町村が交付したクーポンを紛失・破棄等し、手元にない場合、徳島市用のクーポンを新たに交付することはできません。

手続きの時期

転入届の提出後すみやかに手続きしてください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)

申請先

  • 徳島市役所3階窓口(子育て支援課)
  • 徳島市役所1階30番窓口(母子乳幼児コーナー)

(平日午前8時30分から午後5時まで)
(注) 徳島市の各支所では受付できませんのでご注意ください。

休日窓口

転入によるクーポン交換は、新規ウインドウで開きます。休日窓口でも受け付けますのでご利用ください。

必ずご用意ください。

  • 徳島県内の他市町村が交付した有効期限内のクーポンの残余
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

徳島県外から児童が転入したとき

徳島県外からクーポンの対象となる児童が転入したときは、転入後に子育て支援課窓口(徳島市役所3階)又は母子乳幼児コーナー(徳島市役所本館30番)で申請してください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)。

手続きの時期

転入届の提出後すみやかに手続きしてください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)

申請先

  • 徳島市役所3階窓口(子育て支援課)
  • 徳島市役所1階30番窓口(母子乳幼児コーナー)

(平日午前8時30分から午後5時まで)
(注) 徳島市の各支所では受付できませんのでご注意ください。

休日窓口

転入によるクーポン交付申請は、新規ウインドウで開きます。休日窓口でも受け付けますのでご利用ください。

必ずご用意ください。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

権利発生日が令和6年3月31日までの場合で、申請者及びその配偶者が申請を行う年(児童の誕生日が1月から8月までのクーポンの申請についてはその前年)の1月1日時点で徳島市に住所がないときに追加で必要となるもの

  • 所得課税証明書(所得割額及び税額控除額等が省略されていないもの)
    (1月1日時点に住所があった市区町村から取り寄せてください。)

クーポンの交付申請書様式

クーポンの交付申請書及び委任状は次のとおりです。
印刷する場合は、用紙の大きさは日本工業規格A4としてください。

クーポンに関するよくあるご質問と回答

(質問) 県外から児童が転入したのですが、クーポンは申請できますか。

(回答) 3歳未満の児童であれば交付対象になります。

3歳未満の児童については、クーポンの対象になりますので、転入時の児童手当・子ども医療費助成等の手続きの際に併せて申請してください。ただし、クーポンの有効期限は次の児童の誕生日の前日までになります。

(質問) 里帰り出産で徳島市の実家に滞在し、徳島市に出生届を出しましたが、児童の住民票は市外に置きました。徳島市からクーポンはもらえますか。

(回答) クーポンの交付対象にはなりません。

徳島市のクーポンは徳島市に住所(住民票)がある児童を対象としていますので、徳島市に住所(住民票)がない児童はクーポンの対象外となります。

(質問) DV被害を受けて住民票を異動させず徳島市で生活している児童がいるのですが、徳島市からクーポンはもらえますか。

(回答) 対応できる場合があるので、ご相談ください。

児童手当や子ども医療、その他子育て支援制度等の認定・利用状況を確認した上で、クーポンを交付できる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。

(質問) 双子の児童が出生しましたが、クーポンは2人分もらえるのですか。

(回答) 2人分交付します。

児童の人数分のクーポンを交付しますので、2人分のクーポン券つづりを交付します。

(質問) 養子縁組をしていない連れ子は、クーポンをもらえますか。

(回答) 聞き取りの上で交付対象とできる場合があります。

クーポンの申請・交付時点で児童と同居し養育している保護者であれば、児童手当等の認定状況を確認の上で、養子縁組をしていなくてもクーポンの交付を受けることができる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。

(質問) 上の児童が保育所等を利用している状態で、新たに児童が生まれたのですが、クーポンはもらえますか。

(回答) 新たに出生した児童は交付対象になります。

兄弟姉妹が保育所等を利用していても、在宅で育児されている児童はクーポンの対象になりますので、出生した児童はクーポンの対象になります。

(質問) 児童養護施設に入所している児童がいるのですが、クーポンはもらえますか。

(回答) 児童養護施設に入所している児童は交付対象になりません。

児童養護施設へ措置入所中であったり、里親に委託措置されている児童はクーポンの対象外になりますので、保護者と児童が同じ住民票の世帯に記録されていても、クーポンを受け取ることはできません。

(質問) クーポンを申請できる保護者とは誰ですか。

(回答) クーポンの対象児童と同居し、当該児童を養育している父母又は養父母が保護者となります。

原則として、クーポンの対象児童と同居し、当該児童を養育している父母が保護者(受給資格者)になりますが、養子縁組による養父母も保護者となります。また、条件に適合すれば、配偶者の連れ子と同居し、養育している父母も保護者となることができます。
しかし、養子縁組をしていない児童(甥、姪、孫など)と同居し、養育している親族や養育里親として児童と同居し、養育している方は保護者(受給資格者)になることはできません。

(質問) 仕事の都合で父の住所が他市町村にあるのですが、クーポンは児童の住所と父の住所のどちらに申請するのでしょうか。

(回答) 児童の住所がある市町村に申請してください。

児童の住所を基準としますので、児童の住所がある市町村に、児童と同居し養育している保護者が申請してください。

(質問) クーポンの対象児童の父母は仕事の都合で児童と別居しており、児童は祖父母と同居しています。児童の生活費は父母が負担していますが、クーポンを申請できる保護者は誰になりますか。

(回答) クーポンを申請できる保護者はいません。

クーポンの対象児童と同居し、当該児童を養育している父母又は養父母を保護者としますので、祖父母は申請できません。

(質問) 代理で申請することはできますか。

(回答) 可能ですが委任状が必要です。

代理申請には委任状が必要です。

(質問) クーポンの申請を忘れていたのですが、遅れて申請してもクーポンはもらえるのでしょうか。

(回答) 児童の誕生日の前日までであれば申請できます。

送付した申請書類には提出期限を設定していますが、提出期限を過ぎても申請をすることは可能です。児童の次の誕生日の前日まで申請を受け付けます。ただし、クーポンの有効期限は次の誕生日の前日までのものが発行されますので、結果的に有効期間が短くなります。

(質問) クーポンを申請するための申請書はどこでもらえますか。

(回答) 出生時は市役所窓口でお渡しします。1歳・2歳になる児童には自宅に送付します。

申請書用紙は、1歳・2歳になる児童については、誕生月の前月の中旬ごろに児童の住所へ発送します。出生・転入時には、子育て支援課窓口で児童手当子ども医療費助成等の手続きと併せて申請してください。

(質問) 児童手当や子ども医療では、マイナンバーで所得を確認してくれるのに、クーポンでは自分で所得課税証明書を用意する必要があるのはなぜですか。

(回答) 法令上の制約でマイナンバーは利用できません。

児童手当や子ども医療は、法令や届出によってマイナンバーを利用した情報連携が認められている事務ですが、クーポン事業は情報連携が認められていません。また、情報連携で取得した所得情報をクーポン事業の所得判定に流用することは法令違反となるため行うことができません。申し訳ありませんが、条件に該当する方は、ご自身で所得課税証明書を取得してご提出ください。

(質問) 申請時に添付する所得課税証明書は、いつの年度のものを用意すればよいのですか。

(回答) 権利発生日の属する月によって必要な年度がかわります。

権利発生日の属する月が9月から翌年3月までの間はその月が属している年度分、権利発生日の属する月が4月から8月までの間は前年度の市町村民税所得割合算額を基準としますので、4月に出生してクーポンの交付を受ける権利が生じた場合は、前年度の所得課税証明書が必要です。
なお、その所得課税証明書の発行元が徳島市である場合は、原則として庁内連携により所得を把握しますので、所得課税証明書の提出は不要です。

(参考)誕生月・転入月別の申請に必要な所得課税証明書の年度

誕生月・転入月
(権利発生日が属する月)

所得課税証明書の年度

(参考)
所得課税証明書の対象となる期間

1月 現年度 前々年の1月から12月まで
2月
3月
4月 前年度
5月
6月
7月
8月
9月 現年度

前年の1月から12月まで

10月
11月
12月

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お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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