訪問入浴サービス事業
最終更新日:2016年8月26日
在宅や施設での入浴が困難な重度の身体障害者を対象に、看護師又は准看護師若しくは介護職員が、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスです。
ただし、介護保険給付対象者、入院している人や施設入所者、感染症の疾患を有している人などは対象外です。
1 対象者
肢体不自由又は体幹機能障害を有する身体障害者手帳1級又は2級の身体障害者で、医師の診断により入浴を許可されており、居宅での家族等又はヘルパーの介助による入浴が困難であり、かつ、障害福祉サービスにおける生活介護等の利用が困難である人。
2 申請方法
身体障害者訪問入浴サービス事業 利用(変更)申請書兼異動等届出書に訪問入浴サービス事業に関する主治医意見書を添えて、徳島市役所障害福祉課(15番窓口)に提出してください。
申請の際には、印鑑・身体障害者手帳をお持ちください。
3 利用回数
原則、週1回とします。
4 利用方法
利用が認められた人は、訪問入浴サービス事業利用決定通知書を徳島市の契約事業所に提示して、事業所と契約して利用します。
5 サービス費用
サービスに係る費用は1回あたり12,500円で、費用の1割が利用者負担となります。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯は無料です。
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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