障害基礎年金
最終更新日:2024年4月1日
障害基礎年金とは
障害基礎年金は、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで一定の障害が残ったときに支給されます。
障害基礎年金を受給するためには、次の3つの要件すべてに該当していることが必要です。
受給資格要件
(1) 被保険者要件
国民年金の被保険者期間中、または被保険者の資格喪失後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住
所があるときに初診日がある傷病(病気やけが)で障害状態となったとき。
(2) 障害程度の要件
障害認定日(傷病の状態が治った(固定した)日または初診日から1年6か月経過した日)に
1級または2級の障害の状態にあること。
(3) 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間
(第2号被保険者としての20歳満および60歳以上の期間も含む)が、3分の2以上あること。
ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として、初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納期間がなければ納付要件を満たすこととなる。
(用語)
初診日・・・障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
障害認定日・・・障害の程度を定める日(傷病の状態が治った(固定した)日または初診日から1年6か月経過した日)
20歳前に初診がある傷病の障害基礎年金
20歳に達する前に初診日がある傷病で障害状態になった方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)において、1級または2級の障害状態にあるときは、障害基礎年金を受給できます。
また、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)において1級または2級に該当しないため障害基礎年金を受給できない場合でも、65歳到達までの間に、1級または2級の障害状態に該当するときは、本人の請求により障害基礎年金を受給することができます。
なお、20歳前傷病による障害基礎年金は、国民年金制度加入前の障害であることから、保険料を納付した期間がないため、代わりに本人の所得制限が設けられています。
障害基礎年金の年金額
障害基礎年金の年金額は、障害の程度(等級)に応じた額となっています。
また、障害基礎年金の受給権者より生計維持されている18歳到達年度末日までにある子(障害のある子の場合は20歳未満)がいる場合は、子の加算額が加算されます。
1級の障害基礎年金(令和6年度)
1,020,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)
1,017,125円(昭和31年4月1日以前生まれ)
2級の障害基礎年金(令和6年度)
816,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)
813,700円(昭和31年4月1日以前生まれ)
子の加算額(令和6年度)
2人目までは1人につき234,800円
3人目以降は1人につき78,300円
支給期間
障害基礎年金の受給権は障害認定日(事後重症等は請求日)に発生し、その支給期間は受給権発生日の属する月の翌月から障害の程度が2級より軽くなった月または死亡した月まで支給されます。
障害基礎年金の請求について
障害基礎年金を請求するためには医師の診断書などが必要です。請求に必要となる書類は傷病や状況などにより異なります。本人確認できるものや基礎年金番号がわかるものをご持参のうえ、請求前に国民年金係へご相談ください。
代理人が相談や請求を行う場合は、委任状や代理人の本人確認書類も併せてお持ちください。
なお、ご相談の際は受給権確認のため、傷病名、初診日、等級や受診歴などをお聞きしますので、事前にご確認のうえご来庁ください。
主な請求事由
障害認定日による請求
障害認定日時点の障害状態が障害等級表の1級または2級である場合、その日に遡って請求することができます。
なお、年金給付は障害認定日に遡及しますが、年金請求署を受け付けたときから5年を過ぎた分は時効により支払われません。
事後重症による請求
障害認定請求に該当しなかった方が、その後障害等級1級または2級の障害状態になった場合、65歳に達する日の前日までに請求することによって、請求月の翌月から年金が支給されます。
障害の程度(障害等級)について
障害認定日、または請求日時点における障害の状態を判断する基準として、国民年金法施行令で次の「障害等級表」が定められています。
1級 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 次に掲げる視覚障害 |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 |
障害の状態 |
1 | 次に掲げる視覚障害 |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
・視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって
測定する。
(注) 1/4および1/2の1はローマ数字で表記されています。
障害の状態が重くなったときや軽くなったときは
障害の程度が重くなったときは、年金額の改定請求をすることができます。
一方、障害の程度が2級より軽くなったときは、2級より軽くなっている期間について障害基礎年金は支給停止されることとなります。
しかし、支給停止期間中に障害の程度が再び重くなったり、65歳に達する日前までに他の障害が発生して前後の障害を併せた状態が2級以上の障害の程度に該当するときは、受給権者の請求により年金の支給が再開されることとなっています。
ただし、障害の程度が障害厚生年金の3級の障害の程度に該当しないまま65歳に該当したときは、65歳に達した日(65歳に達した日に、障害厚生年金の3級の障害の程度に該当しなくなった日から3年を経過していないときは3年)に失権することになります。
この内容に対する連絡先
保険年金課国民年金係
電話:088-621-5161
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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