新型コロナウイルス感染症(基本的な感染防止対策)
最終更新日:2024年9月15日
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
変更のポイント
- 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
- 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
- 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
- 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担となるが、他の疾病と同様に、高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなる。
基本的な感染防止対策
基本的感染対策について、今後は個人や事業所が自主的に判断して実施することが可能です。
基本的感染対策 | 今後の考え方 |
---|---|
マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本 |
手洗い等の手指衛生 | 新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効 |
「三つの密」の回避 | 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い人は、換気の悪い場所や、 |
(厚生労働省ホームページ参照)
マスクの着用について
これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、令和5年3月13日から、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになりました。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
関連情報
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方
- 医療提供体制及び公費支援について
お問い合わせ
健康長寿課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5512・5517・5521・5523・5574
ファクス:088-655-6560
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