住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内
最終更新日:2022年11月1日
申請受け付けは終了いたしました
徳島市では、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」の申請受け付けは、令和4年10月28日(金曜日、当日消印有効)をもって終了いたしました。
申請書に記入漏れや間違いがあったり、必要書類が不足していたりするなど、申請書類に不備があった場合、給付ができない場合がございます。確認ができ次第、給付いたしますので、しばらくお待ちください。
運用改善のお知らせ
国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形で運用改善を図ることとされました。
なお、令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯のいずれかの給付金を既に受給された世帯は、今回の支給対象とはなりません。
◎主な変更点
・新たに令和4年度の住民税均等割が非課税となった世帯を支給対象に追加します。
・家計急変世帯については、令和4年1月以降の収入の減少により家計が急変した世帯のみが対象となります。(令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。)
令和3年度住民税非課税世帯に関する取扱いについては変更が無いため、引き続き確認書等の返送を受け付けています。
1 事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに、生活・暮らしの支援が受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
2 対象世帯
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する世帯とします。なお、住民税が課税されている者の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみからなる世帯は対象となりません。
(1)令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において、徳島市に住民票があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和4年度住民税非課税世帯 ◎令和4年6月1日から新たに対象世帯として追加しました。
令和3年12月10日時点において、いずれかの市区町村に住民票があり、かつ令和4年6月1日(基準日)時点において、徳島市に住民票があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
なお、令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯のいずれかの給付金を既に受給された世帯は、今回の支給対象とはなりません。
(3)家計急変世帯 ◎令和4年6月1日から、令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象(令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。)
申請時点で徳島市に住民票があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
3 支給額
1世帯あたり10万円
(注)1世帯あたり1回限り。また住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。
(注)本給付金は非課税所得となります。
以下ページ目次
4 支給手続
(1)令和3年度住民税非課税世帯
ア 「確認書」を発送する世帯
対象世帯への確認書の発送は終了しています。
受付期間は、確認書発行日から3か月以内です。期間内に返送がない場合は、支給することができませんのでご注意ください。
なお、確認書の破損や紛失された方など再発行が必要な場合は、徳島市住民税非課税世帯等給付金事業コールセンター(電話088‐602‐1273)までお申し出ください。
受取方法 | 提出が必要な書類 |
---|---|
確認書に記載されている口座に 振込みを希望する場合 | 確認書のみ |
確認書に記載されている口座とは 異なる口座に振込みを希望する場合 | ・確認書 ・世帯主の本人確認書類 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等の写し) ・口座確認書類 (通帳見開き部分、キャッシュカード 等の写し) |
ウ 代理人による手続き
代理人の方が手続きを行う場合、上記書類に加えて
●代理人の本人確認書類
●申請者(世帯主)と代理人の関係を確認することができる書類
の提出が必要です。ご不明な点等がございましたら 下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(2)令和4年度住民税非課税世帯
ア 「確認書」を発送する世帯
対象世帯には、令和4年7月中旬から順次、確認書を発送しています。
令和4年6月1日時点の住民基本台帳に記録されている住所にお送りします。
対象世帯:令和4年度住民税非課税世帯の支給対象世帯のうち、令和3年12月10日以前から、令和4年6月1日(基準日)まで、徳島市に住民登録をしている者だけで構成される世帯
確認書が届きましたら、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒によりご返送ください。
受付期間は、確認書発行日から3か月以内です。期間内に返送がない場合は、支給することができませんのでご注意ください。
なお、確認書の破損や紛失された方など再発行が必要な場合は、徳島市住民税非課税世帯等給付金事業コールセンター(電話088‐602‐1273)までお申し出ください。
イ 「申請書」を発送する世帯
対象世帯への申請書の発送は、令和4年7月下旬以降を予定しています。
令和4年6月1日時点の住民基本台帳に記録されている住所にお送りします。
対象世帯:世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した人がいる場合または令和4年度住民税未申告の人がいる世帯
申請書が届きましたら、内容を確認し、支給要件に該当する場合は必要事項を記入の上、同封の返信用封筒によりご返送ください。
受付期間は、申請書発行日から3か月以内です。期間内に返送がない場合は、支給することができませんのでご注意ください。
また、審査の結果、不支給となる場合があります。
なお、申請書の破損や紛失された方など再発行が必要な場合は、徳島市住民税非課税世帯等給付金事業コールセンター(電話088‐602‐1273)までお申し出ください。
ウ 提出書類
受取方法 | 提出が必要な書類 |
---|---|
確認書に記載されている口座に 振込みを希望する場合 | 確認書のみ |
確認書に記載されている口座とは 異なる口座に振込みを希望する場合 | ・確認書 ・世帯主の本人確認書類 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等の写し) ・口座確認書類 (通帳見開き部分、キャッシュカード 等の写し) |
受取方法 | 提出が必要な書類 |
---|---|
申請書に記載されている口座に 振込みを希望する場合 | ・申請書 |
エ 代理人による手続き
代理人の方が手続きを行う場合、上記書類に加えて
●代理人の本人確認書類
●申請者(世帯主)と代理人の関係を確認することができる書類
の提出が必要です。ご不明な点等がございましたら 下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(3)家計急変世帯 ◎令和4年6月1日から、令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象(令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。)
ア 対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
イ 支給手続き方法
給付金を受け取るには、申請が必要です。(申請受付期限 令和4年9月30日まで)
申請書類はこちらのページでダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
また、徳島市役所1階国際親善コーナーや南館2階福祉事務所および関係各所でも配布いたします。
◎配布場所
・市役所1階 国際親善コーナー
・市役所南館2階 生活福祉第一課・第二課 窓口
・徳島市男女共同参画センター (徳島市元町1丁目24番地 アミコビル4階)
・徳島市社会福祉協議会 (徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館内)
・各支所
市役所1階国際親善コーナーで記入・提出いただくか、申請書一式を郵送していただくか、いずれかの方法で申請をお願いします。
ウ 「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
●令和4年1月以降の任意の一か月の収入を年収に換算して判定します。
●収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金)などは含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、「判定イメージ図」をご確認ください。
●申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税が課されている世帯員全員の各々の収入について判定します。
(注1)一度、支給を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
判定イメージ図
エ 提出書類
●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書 様式ダウンロード(PDF形式:458KB)
●簡易な収入見込額の申立書 様式ダウンロード(PDF形式:623KB)
申立を行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入金額が分かる書類、事業収入・不動産収入に係る経費の金額が分かる書類を添付してください。
●申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等の写し
●口座確認書類
通帳見開き部分、キャッシュカード 等の写し
●「任意の一か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
源泉徴収票、確定申告書、給与明細 など(注1)
(注1)やむを得ない事情により、給与明細や源泉徴収票などの書類を用意できない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
オ 代理人による手続き
代理人の方が手続きを行う場合、上記書類に加えて
●代理人の本人確認書類
●申請者(世帯主)と代理人の関係を確認することができる書類
の提出が必要です。ご不明な点等がございましたら 下記お問い合わせ先までご連絡ください。
カ 申請書送付先
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
住民税非課税世帯等給付金担当
5 DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中のため、徳島市にお住まいの方
● DV等避難中のため、現在、徳島市にお住まいの方も、住民票の有無にかかわらず、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
● 給付金を受給するためには、徳島市での手続きが必要です。詳細については下記お問い合わせ先までご連絡ください。
リーフレット(DV等避難中の方向け)(PDF形式:929KB)
6 よくある質問(Q&A)
1 住民税非課税世帯
Q1 いつ振り込まれますか?
A 書類に不備等がなければ、書類到着後2週間から1か月程度での振り込みを予定しています。
Q2 最近徳島市に引っ越して来ました。支給はどこで受けられますか?
A 令和3年度住民税非課税世帯の場合
基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村です。
令和4年度住民税非課税世帯の場合
基準日(令和4年6月1日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村です。
Q3 生活保護を受給しています。対象になりますか?
A 2 対象世帯の(1)または(2)に該当すれば、対象となります。なお、給付金は収入認定されません。
2 家計急変世帯
Q1 申請すれば、支給されますか?
A 申請内容を確認の上、支給決定通知もしくは不支給決定通知を送付いたします。
不支給付決定通知の場合は、支給対象となりません。
Q2 最近徳島市に引っ越してきました。支給はどこで受けられますか?
A 申請時点で、住民基本台帳に記録されている市町村です。
3 DV等避難中のため、徳島市にお住まいの方
Q1 住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。
A 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済みの場合でも、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、避難先である徳島市から給付金を受給できます。
Q2 避難中で、配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。
A 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
Q3 現在の住まい(徳島市)で受給するためには、どのような手続きが必要ですか。
A まずは下記お問い合わせ先までご連絡ください。「DV等を理由に避難している旨の申出書」等をご提出いただき、要件を満たす場合には、徳島市から申請書を送付します。
申請が必要な世帯の例
1 令和3年度住民税均等割非課税かつ令和3年1月2日以降に徳島市へ転入された方
2 修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった方
3 基準日(令和3年12月10日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
4 令和3年1月1日の時点で世帯の全員が、別世帯の親族に扶養されていたが、その扶養者(別世帯の親族)の令和3年度住民税が非課税である世帯
5 令和3年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和3年12月10日)前にその扶養者が死亡している世帯
6 令和3年1月2日以降に複数回転出入した世帯
7 令和3年12月10日(基準日)以前から住民票が消除されている者で、令和3年12月11日(基準日の翌日)以降、新たに徳島市に住民票が作成された者の世帯
8 令和3年1月2日以降(令和3年12月10日まで)に徳島市民になられた外国人住民の世帯
9 令和3年12月10日(基準日)時点において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録をしておらず、かつ、令和3年12月11日(基準日の翌日)以降、新たに徳島市に住民票が作成された者の世帯
10 令和3年12月10日(基準日)以降に修正申告を行ったことにより、世帯全員が令和3年度住民税非課税である世帯
7 注意喚起
給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください
不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、徳島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記の新型コロナウイルス感染症対策推進室(住民税非課税世帯等給付金担当)又は最寄りの警察にご連絡ください。
8 お問い合わせ先
徳島市住民税非課税世帯等給付金事業コールセンター
電話番号 088‐602‐1273
令和4年1月11日(火曜)から開設しています (月曜から金曜 8時30分から17時まで 祝日を除く)
お問い合わせ窓口
令和4年7月12日(火曜)から市役所1階国際親善コーナーにて相談窓口を開設しています (月曜から金曜 8時30分から17時まで 祝日を除く)
9 その他、制度に関するお問い合わせ先
内閣府コールセンター
0120‐526‐145(月曜から金曜 午前9時から午後8時まで 祝日を除く)
内閣府ホームページ(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について)(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。