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訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)の届出について

最終更新日:2024年11月1日

同一建物減算に係る計算書の作成等について

 令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
 訪問型サービス事業所において、正当な理由なく、前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、同一建物減算(12%減算)が適用されます。
 すべての訪問型サービス事業所において、毎年度2回(前期・後期)、「(別紙10)訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、90%以上である場合については徳島市に届出が必要となります。なお、90%以上でなかった場合については提出は不要ですが、判定資料は各事業所において5年間保存する必要があります。

判定期間及び提出届出期限

令和6年度
  判定期間 減算適用期間 提出届出期限
前期 4月1日~9月30日

11月1日~3月31日

10月15日(必着)
後期 10月1日~2月末日 4月1日~9月30日 3月15日(必着)
令和7年度以降
  判定期間 減算適用期間 提出届出期限
前期 3月1日~8月31日 10月1日~3月31日 9月15日(必着)
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日 3月15日(必着)

15日が土曜日、日曜日、祝日に該当する場合は、前日までを提出届出期限とします。

提出書類

●正当な理由がある場合においては、その理由がわかる書類も提出してください。

●新たに減算が適用される、または減算の区分が変わる場合は「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」「(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」も併せて提出して下さい。

参考資料

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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