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農地転用後の手続きについて

最終更新日:2016年4月1日

質問

農地転用の許可を受け家を建てているし、固定資産税も宅地評価で課税されているのに、登記簿地目が田のままなのはどうしてですか。

回答

農地転用の許可を受けたり、届出や非農地証明等の手続きをしても、自動的に登記地目が宅地、雑種地等に変わることはありません。
登記簿地目を変えるためには、許可後、法務局に地目変更登記の申請をしなければ、登記簿上の地目は変わりません。
たとえ、固定資産税が、宅地、雑種地等で課税されていても、それはあくまでも課税地目であって、登記簿上の地目が変わった事にはなりません。
転用した土地が市街化区域内の農地であれば、工事完了後、登記申請書に届出の受理通知書を添付して法務局に申請してください。
調整区域内の農地の場合は、許可書とは別に工事完了証明願を農業委員会に提出して、その証明書をもって法務局で手続きをしていただく事になります。

この質問に対する連絡先

農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

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