このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

期日前投票制度とは?

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 期日前投票制度とは?

<回答>

 選挙は、選挙期日(投票日)当日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
 投票できるのは、選挙期日に仕事や用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人です。したがって、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
 投票期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
 投票場所は、各市町村に一か所以上設けられる「期日前投票所」です。

お問い合わせ

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)

電話番号:088-621-5373

ファクス:088-626-4352

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る