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消防団協力事業所の認定基準

最終更新日:2021年7月1日

 協力事業所の認定基準は、消防法令に違反がなく、次のいずれかに該当している場合に、申請または推薦することができます。
(1) 従業員が消防団員として、複数入団している事業所等(2人以上雇用している)
(2) 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実に寄与しているなど、特に優良と認める事業所等
(注) 事業所等には、会社組織に限らず各種学校、各種協同組合、特殊法人等も含まれます。

認定基準の説明図

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お問い合わせ

消防局 総務課 

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号:088-656-1191

ファクス:088-656-1201

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