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露店等の開設届出書

最終更新日:2024年7月9日

1 改正に至る背景と目的

 徳島市では、平成25年8月15日に京都府で多数の死傷者が発生した福知山花火大会会場での火災を教訓に、露店や屋台等において使用される対象火気器具等に対し消火器の準備を求める等の規定の整備のほか、消防機関が対象火気器具等を使用する露店等の開設を把握するため届出を義務付けるとともに、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の提出等を義務付けることを内容とした条例改正を行いました。

2 改正内容

(1) すべての催し 注1での消火器の準備 (条例第18条 他)

 対象火気器具等 注2を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合するすべての催しで使用する場合に、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)の開設の際には「消火器 注3の準備」を義務付けます。

注1 「すべての催し」とは、地域社会が行う祭りなどの一時的に一定の場所に不特定の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものが含まれます。したがって、近親者によるバーベキューや花見など個人的な行事や、町内会・自主防災会等が行う炊き出し訓練などは対象外となります。

注2 「対象火気器具等」とは、コンロなど火を使用する器具またはその使用に際し火災の発生のおそれがある次の1~4の器具のことをいいます。
 1 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
 2 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
 3 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
 4 電気を熱源とする器具 (電気コンロ・電気ストーブなど)

 注3 消火器とは、「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に定める消火器で、水バケツ・エアゾール式簡易消火器具及び住宅用消火器は該当しません。なお、使用する消火器は、キズ、へこみ、腐食等の無い、良好なものを使用してください。

(2) 火気を取扱う露店等を開設する場合の届出(条例第45条第6号)

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、所轄消防署へ「露店等の開設届出書」を届出してください。

 注 「届出を行う者及び消火器を準備する者」は、露店等の関係者となります。露店等開設者、催しの主催者、施設の管理者等において、露店等の開設届出書を作成し、付近見取図、露店等及び消火器の配置図等を添付して所轄消防署へ届出をしてください。

 なお、多数の露店が開設される場合は、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて所轄消防署へ届出することを想定しています。

(3) 大規模な催しを「指定催し」とした防火管理等(条例第42条の2・条例第42条の3)

 消防局長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防局長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」 注4として指定します。
 なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、市民のみなさんに公示 注5することとしました。
 また、「指定催し」を主催する者には、以下の3点を義務付けます。

1. 速やかに「防火担当者」 注6を定めること。
2. 「防火担当者」として選任された者に、火災予防上必要な業務 注7に関する計画を作成させるとともに、当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること。
3. 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出すること。

 注4 消防局長が定める「指定催し」とは…(徳島市消防局告示第1号)
 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とし、なおかつ主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
 (新町川公園、幸町公園、市役所前公園等)
 (通町通り、中通町通り、元町通り等)

 注5 公示の方法

  • 徳島市役所のホームページ及び徳島市消防局の掲示板で行います。

 注6  「防火担当者」とは…

  • 大規模な屋外催しで対象火気器具等を使用する場合には、会場に多くの人が集まり混雑が生じることで、火災発生時には消火および避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築するため「指定催し」を主催する者に「防火担当者」の選任を義務付けます。
  • 「防火担当者」は、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、当該計画に従って「指定催し」の関係者に対し必要な指示を行います。

 注7 火災予防上必要な業務とは…

  • 防火担当者その他火災予防に関する業務について従事する者の選任、防火業務実施体制の確立に関すること。
  • 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
  • 対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
  • その他火災予防上必要な業務に関すること。

(4) 罰則(条例第49条・条例第50条)

 「指定催し」を主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合、罰則 注8を科することを定めました。

 注8 罰則とは…

  • 当該「指定催し」を主催する者に対し、30万円以下の罰金を科すこととしました。

2 イベントを開催する主催者及び露店等の関係者のみなさまへ

(1) イベントを開催する際に対象火気器具等を使用する場合には、徳島市火災予防条例に基づき「消火器の準備」と「露店等の開設届出書」の届出(消防局長が定める「指定催し」を開催する場合は「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出)が必要です。届出等を受けて所轄消防署は、関係者に対して「安全チェックシート」による安全点検を行うことを指導します。

(2) 安心安全なイベント開催のために
 今回の火災予防条例の改正は、昨年の花火大会火災を教訓に、主催者や露店等の開設者が、自ら責任をもってイベントでの防火管理を行なう体制の確保とあわせ、徳島市内で開催されるイベントの状況を消防機関が事前に把握し、適切な指導を行なえる仕組みを構築したものです。
 改正火災予防条例を遵守することによりイベントの計画段階から終了まで徹底した安全対策を行いましょう。

露店等の開設届出書

安全チェックシート

徳島市火災予防条例の一部改正をまとめた具体的な流れ(広報用資料)

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 電話:088-656-1193 FAX:088-656-1201

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