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危険物施設等の許可・届出について

最終更新日:2016年4月1日

 消防法上の危険物を貯蔵又は取扱いしようとする場合、その数量によって、規制を受ける法令、施設を設置するにあたっての手続き方法及び申請・届出先等が異なりますので、詳細は予防課危険物係(電話:088-656-1193)までご相談ください。
 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という)の設置又は変更の許可を受けようとする方は、予防課まで申請してください。申請手続きの手順はつぎのとおりです。

設置計画から使用開始まで

設置計画から使用開始までの申請手続き手順の説明図

(1の手続きは、申請手数料が必要です。)
(2の手続きは、製造所等の規模等により必要ない場合があります。)

変更計画から使用開始まで

変更計画から使用開始までの申請手続き手順の説明図

(1の手続きは、申請手数料が必要です。)

お問い合わせ

消防局 予防課 

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号:088-656-1193

ファクス:088-656-1201

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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