消防用設備等点検報告制度について
最終更新日:2016年4月1日
~防火対象物の関係者の皆様へ~
消防用設備等の点検・報告を実施してください。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検及び適正な維持管理を行うことが防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)に義務づけられています。
防火対象物 | 点検実施者 |
---|---|
特定防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの | 消防設備士 消防設備点検資格者 |
特定用途部分が3階以上の階又は地下にある場合で、地上に直通する屋内階段が1つの防火対象物 | 消防設備士 消防設備点検資格者 |
上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検 | 防火対象物関係者 消防設備士 消防設備点検資格者 |
点検の種類 | 点検期間 | 点検内容 |
---|---|---|
機器点検 | 6カ月ごと |
|
総合点検 | 1年ごと |
|
防火対象物 | 報告期間 |
---|---|
特定用途防火対象物(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院等) | 1年に1回 |
非特定用途防火対象物(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所等) | 3年に1回 |
報告書の提出先について
- 防火対象物の関係者は、その防火対象物を管轄する消防署長へ点検結果を記入した点検結果報告書及び消防用設備等点検票を各2部(正・副本)を提出します。
注 受付後、1部(副本)は返却します。
参考資料
(消防用設備等の点検報告制度)(PDF形式:1,420KB)
申請書・届出書ダウンロードページへ
一般財団法人日本消防設備安全センター(http://www.fesc.or.jp/07/index4-a.html)(外部サイト)
お問い合せ
徳島市消防局 予防課
電話:088-656-1193 FAX:088-656-1201
徳島市東消防署
電話:088-656-1195 FAX:088-656-1205
徳島市西消防署
電話:088-631-0119 FAX:088-631-3499
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